中小企業でも導入しやすいEMS国内規格の一つとして生まれたのがエコステージ。エコステージは、ISO14001と整合性が高く、さらに経営強化を図る有効なシステムです。国内中小企業を中心に普及が広まり、多くの大手企業の取引基準にも推奨されています。
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一般社団法人 エコステージ協会 定款 第1章 総 則 (名称) 第1条 当法人は、一般社団法人エコステージ協会(以下本会)と称する。英文名は Ecostage Institute とする。 (主たる事務所の所在地) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都江東区に置く。 (目的) 第3条 本会は、環境効率を高めるための環境経営評価・支援システムであるエコステージの構築・実施が、企業などの組織に普及することを通じて社会に貢献することを目的とし、以下の事業を行う。 (1)環境経営評価・支援システム「エコステージ」の評価基準の作成・改定 (2)エコステージの認証 (3)エコステージ評価機関、エコステージ教育機関の認定 (4)エコステージ評価員の教育および認定 (5)エコステージの普及のための活動 (6)環境経営評価・支援システムなど環境に係わる学術的な研究および交流の促進 (7)前各号に掲げる事業に付随または関連する事業 (公告の方法) 第4条 本会の公告は、官報に掲載する。 (基金の拠出) 第5条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 (基金の拠出者の権利に関する規定) 第6条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。 (基金の返還手続) 第7条 基金の拠出者に返還する基金の総額は定時総会における決議を経た後、理事会が決定したところにより、返還手続きを行う。 第2章 会 員 (会員) 第8条 本会の会員は、社員会員及び一般会員とし、社員会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の議決権を有する社員とする。 2. 社員会員は、本会の目的に賛同する法人、個人及び団体とする。 3. 一般会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、個人及びこれらのものを構成員とする団体とする。 (入会) 第9条 本会の会員となろうとするものは、本会の所定の手続きに則り申込みを行い、理事会の承認を得るものとする。 2. 法人又は団体たる社員会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事会に届け出なければならない。 3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。 (経費の負担) 第10条 会員は本会の目的を達成するために、社員総会で別途定める入会金及び年会費を納入しなければならない。 2. 納入された入会金、年会費等は理由のいかんを問わず返還しない。 (退会) 第11条 社員会員は、別に定める退会届を退会日の3か月以上前に、理事長に提出することにより退会することができる。一般会員は、退会届を提出することによりいつでも退会することができる。 2. 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 ① 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。 ② 法人又は団体が解散し又は破産したとき。 ③ 会費を納入せず、督促後なお一年以上会費を納入しないとき。 (除名) 第12条 本会の会員が本会の名誉を毀損し、もしくは本会の目的もしくは利益に反する行為をしたとき、または会員としての義務に違反したときは、社員会員の場合は総会の決議に基づき、一般会員の場合は理事会の決議に基づき、本会はその会員を除名することができる。 2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えねばならない。 (会員名簿) 第13条 本会は、会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。 第3章 社員総会 (社員総会) 第14条 本会の社員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は事業年度終了後3カ月以内に開催するものとする。 2. 臨時総会は、以下のいずれかの場合開催する。 (1)理事会が開催を決議したとき。 (2)社員会員の議決権の5分の1以上から会議の目的および招集の理由を記載した書面を理事長に提出して請求のあったとき。 (3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 (招集) 第15条 社員総会は理事長がこれを招集するものとする。 2. 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員会員に対して、開催日時、場所および議案の要領を示した通知を発することを要する。 (議長) 第16条 社員総会の議長は、理事長があたる。理事長に事故あるときはあらかじめ理事会の定める順序により他の理事がこれにあたる。ただし、第15条第2項の請求があった場合で、臨時総会を開催したときは、出席社員のうちから議長を選出する。 (議決権) 第17条 社員総会において、法人または団体の社員会員は各10個、個人の社員会員は各1個の議決権を有する。 (代理出席) 第18条 社員総会に出席できない社員会員は、代理人をもって議決権を行使することができる。 2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 3. 第1項の規定により議決権を行使する社員は、総会に出席したものとみなす。 (議決の方法) 第19条 社員総会の議決は、法令に別段の定めのある場合を除き、総社員会員の議決権の過半数を有する社員会員が出席し、出席社員会員の議決権の過半数をもって決する。 2. 除名の議決は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。 (総会の決議の省略) 第20条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 2. 前項の規定により定時総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時総会が終結したものとみなす。 (総会への報告の省略) 第21条 理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。 (テレビ会議又は電話会議による総会の開催) 第22条 総会は、テレビ会議又は電話会議の方法を用いて開催することができる。 (議事録) 第23条 社員総会の議事については、議長の命により議事録作成者を定め、議長および議事録作成者が署名または記名押印する。 第4章 理事、理事会ならびに監事 (理事会および監事の設置) 第24条 本会は、社員総会および理事のほか、次の機関を置く。 (1)理事会 (2)監事 (理事および監事) 第25条 本会に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上15名以内 (2)監事 1名以上3名以内 2. 理事及び監事は、社員総会において選出する。 3. 理事及び本会の使用人は、監事となることができない。 4. 理事会の決議により代表理事を複数名置く事ができる。 5. 理事会の決議により理事長1名、副理事長1名を置く。 (理事の職務権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、本会の業務の決定および執行を行う。 (監事の職務権限) 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2. 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の調査をすることができる。 (任期) 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2. 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 3. 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 (解任) 第29条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議により当該役員を解任することができる。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他理事又は監事にふさわしくない行為があると認められるとき。 2. 前項第2号の規定により解任する場合は、当該理事又は監事にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、弁明の機会を与えねばならない。 (定年制) 第30条 理事及び監事に定年制を適用する。 2. 定時社員総会時(6月末)において、満年齢が75歳を超える場合、原則新たに理事及び監事として就任することはできないものとする。 3. 気力・能力を考慮し、充分に対応可能と判断される場合、1年毎に更新し、満80歳を定年とする。 4. ただし、組織体制の存続上、必要不可欠と判断された場合、その限りではない。 (理事会の開催) 第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 2. 毎事業年度に2回以上開催する。 (理事会の議決) 第32条 理事会は、理事長が招集し、議長は理事長が当たる。 2. 理事会は、過半数の理事の出席により成立し、議決は出席理事の過半数をもって決する。 3. 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、当該理事会に出席した代表理事および監事がこれに署名または記名押印する。 (決議の省略) 第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 (報告の省略) 第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 (テレビ会議又は電話会議による理事会の開催) 第35条 理事会は、テレビ会議又は電話会議の方法を用いて開催することができる。 (会長) 第36条 理事会は、本会の目的に賛同する有識者から会長を推戴することができる。 2. 会長は、広くエコステージの普及活動に貢献するよう努力する。 (評議会) 第37条 理事会はその諮問機関として評議会を設けることができる。 2. 評議会委員は、理事会が選び、理事または監事を兼ねることはできない。 3. 評議会は理事会への意見具申及び理事会より諮問された事項につき回答を行う。 第5章 計算等 (資産等) 第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)入会金収入 (2)会費収入 (3)寄付金品 (4)資産から生じる収入 (5)事業に伴う収入 (管理) 第39条 本会の資産の管理は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。 (借入金) 第40条 本会が資金の借入をしようとするときは、基金の額を限度とする借入金であって返済期間が一年以内のものを除き、理事会で3分の2以上の議決を得るものとする。 (事業年度) 第41条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 第6章 委員会等 (評価関連委員会) 第42条 本会に以下の委員会を置く。 (1)評価基準委員会 (2)第三者評価委員会 2. 評価基準委員会は、以下の事項の審議を行う。 (1)評価基準の制定、改廃およびこれに関連する事項 (2)教育機関の審査及びその結果の理事会付議 3. 評価基準委員会の委員は、環境マネジメントに学識を有する研究者、実務者から理事会が委嘱する。 4. 第三者評価委員会は、認定評価機関が実施する評価の審査およびこれに関連する事項の審議を行う。 5. 第三者評価委員会の委員は、環境マネジメント評価に学識を有する研究者、実務者から理事会が委嘱する。 (地区エコステージ研究会) 第43条 本会に地区エコステージ研究会を置く。 2. 地区エコステージ研究会を置く地区は、東京、東海、関西の3地区とする。 3. 地区エコステージ研究会は、当該地区において第3条記載の本会の目的を達するための事業を行う。 4. 地区エコステージ研究会の運営要領および第2項以外の地区に地区エコステージ研究会を新設する場合の設置基準は、理事会が定める。 (他の委員会) 第44条 本会は円滑な業務遂行のため、理事会の議決により、第36条に定める委員会以外の委員会を設けることができる。 2. 前項の委員会の組織および運営に必要な事項は、理事会が定める。 (事務局) 第45条 本会に事務を処理するための事務局を置く。 2. 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。 3. 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。 第7章 定款の変更、解散および組織変更 (定款の変更) 第46条 この定款の変更を決議するには、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。 (解散) 第47条 本会は次の事由により解散する。 (1)社員会員総会において、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を得て議決した決議 (2)合併による本会の消滅 (3)社員が欠けたとき (4)破産 (5)解散を命ずる裁判 (合併) 第48条 本会は、他の一般社団法人または一般財団法人と合併することができる。 2. 合併をするときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の4分の3以上の議決権を有するものによる合併契約書の承認を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第49条 本会が合併または破産した場合を除き、解散したときの残余財産の帰属については、理事会で決定し、社員総会の同意を得るものとする。 (法人内規定等) 第50条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する規定・規約は理事会が制定する。 平成15年9月5日 平成16年3月18日改訂 平成21年6月9日改訂 平成29年9月7日改訂 令和元年6月27日改訂 令和2年6月24日改訂 令和2年10月9日改訂 令和3年6月23日改訂
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